みなさん、こんにちは! ちいママです。
離婚することが決まったときに、将来自分の身を守るためにもやっておきたい「公正証書」の作成。
今回はこの「公正証書」について解説していきたいと思います。
公正証書を作ろうと考えているんだけど
どうしたらいいのか分からないの。
私は離婚するときに作成したよ。
今回はその経験も交えながら解説していくね!
離婚公正証書の作成は必要?
突然ですが、「公正証書」という言葉を聞いたことがありますか?
「公正証書」とは、個人や法人などからの嘱託により、公証人がその権限に基づいて作成する文書のことをいいます。
離婚の際にあらかじめ夫婦間で決めた約束を、公的機関である公証役場へ行き、公証人立ち合いのもと作成します。
離婚時に決めた約束事を書面化することで、その約束事が当事者間で確実に守られるようにするためのものです。
特に子どもを連れて離婚する場合は、養育費の不払いを防ぐためにも出来れば作成しておきたいところです。
どのタイミングで作成する?
公正証書の作成タイミングは自由ですが、私の場合は、離婚届を提出する前に作成しました。
なぜなら、離婚届を出したあとで、「やっぱり公正証書なんか作りたくない」とか「そんな約束できない」などといったトラブルを避けるためです。
しかし、作成にあたっては当事者(夫婦)間での合意が前提としてあるので、その合意がないと公正証書も作成することができません。
もちろん、離婚後でも「公正証書」の作成は可能ですが、相手が離婚成立後に条件などを譲歩してくれない可能性も出てきますので、できれば離婚前に作成しておくことをおすすめします。
「公正証書」は自分で作れる?
「公正証書」を作成できるのは、法律に基づいて任命された「公証人」のみであるため、自分では作成ができません。
私の場合は、事前にインターネットなどで下調べをして、盛り込みたい内容をある程度まとめた文案を作成しました。
その内容を相手(夫)に確認してもらい、双方が納得するまで作って、修正して…を繰り返しました。
その後、公証役場へ連絡し、担当の公証人にメールで内容を確認してもらい、必要な修正を加えて、その内容を再度相手(夫)にも確認してもらいながら作成を進めていきました。
もちろん、弁護士など法律家に依頼することも可能ですが費用がかかります。
離婚した後は、自分だけの収入で生活していかなければなりません。
決して自分では出来ないことではないので、自分できる方はご自身でやった方が良いかと思います。
公正証書のフォーマットは、ネットで検索しても
出てくるので、参考にしてみてください♪
公正証書に記載する内容
「子どもがいる場合」と「子どもがいない場合」など、人によって必要な内容が異なりますが、今回は子どもがいる場合の代表的な記載項目を以下にまとめました。
- 離婚への合意
- 親権者の指定
- 養育費
- 財産分与
- 面会交流の条件
- 年金分割
- 慰謝料
- 強制執行受諾文言
- 清算条項 など
養育費を受ける場合は、必ず
「強制執行受諾文言」を入れるようにしましょう。
公正証書の作成手順
公正証書を作成するときの大まかな流れは以下の通りです。
- 公正証書に記載する内容の取り決め、当事者間ですり合わせし書面化
- 公証人と事前の打ち合わせ
- 公証人が原案を作成
- 公証人から当事者へ原案を提示
- 当事者で原案の確認
- 公正証書を完成させる日程の調整
- 当事者2名揃って公証役場へ行き、最終確認後、署名・捺印
- 完成した原本は公証役場で保管される。
完成した公正証書の「原本」は、公証役場にて保管され、その期間は20年と定められています。
また、「原本」とは別に「正本」と「謄本」があり、正本は原本と同じ法的な効力があるものです。
謄本は原本の写しではありますが、正本とは違って効力はありません。
私の場合は、養育費の支払いを受ける側なので、「正本」を私が保管、養育費を支払う側の相手(夫)が「謄本」が保管しています。
これによって、養育費の未払いなどが発生した際には、裁判などをせずに財産の差し押さえなど強制執行ができるようになります。
実際はの流れは、担当する公証人が
説明してくれるので安心してくださいね。
必要な書類と費用
作成時に必要な書類
公正証書を作成するときに必要な書類をまとめました。
- 身分証明書(運転免許証やパスポート等など)
- 印鑑
- 戸籍謄本
- 不動産の登記簿謄本、固定資産税評価証明書または固定資産評価証明書
- 年金手帳
取り決める内容によって準備するものが異なるので
不明な場合は、公証人へ必ず確認しましょう。
作成時にかかる費用
公正証書を作成するときには、公証人への手数料を支払う必要があります。
この手数料は、公証人手数料令に規定された算定方法に基づいて計算されています。
最低でも5,000円はかかりますので、当事者のどちらが支払うのかも事前に決めておいた方が良いと思います。
※詳しくは、日本公証人連合会のホームページを参考にしてみてください。
公正証書作成時の注意点とデメリット
一度作成すると、当事者双方の同意がないと変更ができない
公正証書を一度作成後したあとは、原則として当事者双方の同意がない限り、変更することができません。
特に子供を連れての離婚である場合は、子どもが成人(または大学卒業)するまでの将来を見据えた内容にしましょう。
作成費用がかかる
前段でも触れましたが、公正証書を作成するには公証人への手数用がかかります。この金額は、公正証書で決めた内容(養育費、慰謝料など)の金額が高いほど高額になります。
したがって、事前に当事者のどちらが費用を負担をするのかを決めておくことがとても大事になります。
作成に時間がかかる
公正証書は当事者間の同意があって初めて作成ができるものとなるため、相手が納得してくれなければ前に進むことができません。
また、公証役場への予約、事前の打ち合わせ、当事者で都合を合わせ公証役場へ出向くといった手順が必要となるため、終わる時期が不明瞭なところがあります。
だからこそ、事前にしっかり下調べを行い、スムーズに手続きを進められるよう準備をする必要があります。
まとめ
今回は、「公正証書」について経験者である私の視点も交えながらまとめてみました。
離婚を考えている方や、離婚が決まった方の参考になれば嬉しいです。
『離婚だけでもかなりの精神的負担がかかるのに、公正証書を作成しろだなんて…』と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、公正証書は離婚後の自分の身を守るための「お守り」だと思って、ここでひと踏ん張りしていただきたいと思います。
今は、ネットで検索すればなんでも情報が手に入る時代です。
だからこそ、そこをうまく利用しつつ、下準備をきちんとやることで、よりスムーズに手続きができるようになります。
どうしても一人でダメな時は、弁護士などに頼るのも良いと思います。
離婚という大きな決心をしたあなたが疲れてしまわないように、そして後悔のないようにしてほしいなと思います。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました♪
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