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離婚後の戸籍はどうなる?戸籍変更で知っておくべき具体的なステップ

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離婚準備

みなさん、こんにちは! ちいママです。

今回は、離婚した後の戸籍についてまとめてみました。

実際に手続きしてみないと分からないことばかりですので、少しでもこの記事がお役に立てたら嬉しいです。

離婚した後って戸籍はどうなるんだろう?

子供がいる場合は何かやるべきことがあるのかな?

ちいママ
ちいママ

今回は離婚に伴う、改姓や戸籍の移動について

まとめましたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪

多くのケースにおいて、離婚に関する手続きを行う場合、市区町村の戸籍課へ足を運ぶ必要があります。

手続きの内容によっては、お住まいの市町村の戸籍課では、処理ができない場合もあるので注意が必要です。

離婚前にどのような書類や手続きが必要となるのか、その後どうなるのかも含め、知っておくと手続きもスムーズですのでぜひ参考にしてみてください。

離婚後の姓(名字)について

結婚時に改姓をした場合は、原則、旧姓に戻さなければなりません。

これは民法で定められているからです。

ただし、離婚後3ヶ月以内に所定の手続きを行えば、旧姓に戻すことなく、離婚前の姓を名乗ることが可能です。

3ヶ月を過ぎてしまうと家庭裁判所に申し立てをしなければなりませんので、離婚を考えている場合は姓をどうするか事前に考えておきましょうね。

私は、子供もいて仕事上の都合もあったので、旧姓には戻していません。手続き自体も、離婚の手続きをする際にまとめて行いました。

離婚後、戸籍はどうなる?

離婚をすると、原則として、結婚前の戸籍に戻ることとなります。

しかしながら、もとの戸籍が除籍されてしまっている(両親が他界してしまっているなど)場合は、もとの戸籍に戻れないので、新たに戸籍を作る必要があります。

参考までに、結婚時の戸籍の筆頭者については、離婚した事実が記載されるのみで戸籍はそのままとなります。

結婚時:夫が筆頭者の戸籍に妻が入籍。

  離婚後:夫はそのまま、妻は元の戸籍に戻る。

離婚後の新しい戸籍作成の具体的な手続きは?

離婚するとなった場合は、事前に戸籍や名字をどうするのか決めておきましょう。離婚届にも結婚前の戸籍に戻るのか、新たに戸籍を作るのかの記載をしなければなりません。

旧姓に戻して、元の戸籍に戻る場合

離婚届を提出すると、原則、自動的に結婚前の戸籍に戻ることとなります。そして、名字も旧姓へ戻ります。

旧姓に戻して、新たに戸籍を作る場合

もといた戸籍が除籍されている場合は、新しい戸籍を作成することとなります。

また、結婚時の名字を離婚後も名乗る場合は、もとの戸籍に戻ることはできませんので、この場合も新たに戸籍を作る必要があります。

これは、親子関係があったとしても名字が異なる場合は、同じ戸籍に入ることができないルールがあるからです。

新しい戸籍を作るにあたって、本籍地はどこにおいてもOKなので、自由に決めることができます。

ですが、今後戸籍謄本など書類を取り付ける手間を考えて、場所を決めた方が良いかもしれませんね。

名字を結婚時のままにして、新たに戸籍をつくる

離婚後3カ月以内に届け出をすると、結婚時の姓を使い続けることができます。この場合、必ず新たな戸籍をつくることとなります。

この時に、「離婚の際に称していた氏を称する届」の手続きが必要となります。

この手続きを本籍地以外の市区町村でする場合は、届出をする人の戸籍謄本が必要となるので、予め用意しておく必要があります。

あとで慌てることのないように、不明な場合は役所の方に事前に確認しておきましょうね。

結婚時の名字を離婚後も名乗りたい場合、離婚した相手側の許可は不要です。

3ヶ月内に手続きをしなかった場合には、家庭裁判所に申立をする必要があるのでその点だけ注意してくださいね。

離婚後の子供の戸籍と名字、入籍手続きに必要な書類は?

離婚後の子供の戸籍と名字はどうなる?

原則、子どもの戸籍や姓は変わりません。
手続きをしなければ、戸籍も結婚時の戸籍に入ったままですし、名字もそのままとなってしまいます。

もし、子どもの姓や戸籍を自身と同じにしたいという場合は、別途手続きが必要となります。

※子どもが15歳以上の場合は子ども本人が、15歳未満の場合は親権者が行います。

自身が旧姓に戻し、子どもも自分と同じに戸籍に入れたい場合

子どもの名字を自身の旧姓に変更する

まず、子どもの名字を自身の旧姓に変更する必要があります。

子どもの姓を自身の旧姓に変更するためには、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。

申し立てといっても、郵送で対応可能ですので、わざわざ裁判所へ行く必要はないので安心してくださいね。

以下に必要書類をまとめました。

  1. 申立書
  2. 子どもの戸籍全部事項証明書
  3. 父・母の戸籍全部事項証明書(離婚の記載があるもの)
  4. 収入印紙800円分 ※子一人につき
  5. 連絡用の郵便切手
  6. 届出人の印鑑

 ※2,3は内容が網羅されていれば1通でOKです

家庭裁判所で「子の氏の変更の許可」が下りても、自身を筆頭者とした新たな戸籍をつくらなければ、子どもの姓は変わりません。

許可の通知が届いたら、速やかに役所へ行き、子どもの戸籍を移動させる手続きを行いましょう。

【↓裁判所のホームページ】

子の氏の変更許可 | 裁判所 (courts.go.jp)https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_07/index.html

子どもを自身の戸籍に移動(入籍)させる

新たに作成した自身の戸籍に子どもを移動させたい場合にも、やはり手続きが必要になります。

※旧姓に戻し、子どもの名字の変更許可が出たときも同じ手続きになります。

手続きは、住んでいる市区町村に行き、以下の書類を用意した上で手続きを行ってください。

  1. 入籍届
  2. 子の戸籍全部事項証明書および入籍する親の戸籍全部事項証明書            ※本籍地以外での手続きの場合
  3. 届出人の印鑑
  4. 子の氏変更許可審判書謄本(子どもの名字を自身の旧姓に変えた場合)
ちいママ
ちいママ

離婚したら自動的に親権者と同じ戸籍、

名字にしてくれたら楽なのにね~

まとめ

いかがでしたでしょうか?

子どもの手続きを含めると複雑になりますが、一つひとつ自体はそこまで難しいものではありませんので、分からないときはご自身の近くの役所へ確認してみてください。

ですが、事前に知っておくのと知らないのでは全く違いますので、ぜひ本記事を読んで参考にしてみてくださいね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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