みなさん、こんにちは! ちいママです。
今回は、離婚手続きに必ず必要となる「離婚届」の書き方についてまとめてみました。
離婚届ってどうやって書くの?
なんとなく人に聞きづらくて。。
センシティブな内容ですもんね。
今日は私が説明していきます!
「ちゃんと読む時間無いよ~」という方でも、さらっと読んでいただけるようにシンプルに解説していきます。
まず、これから離婚を考えていらっしゃる方にお伝えしたいこと。
離婚手続きは簡単ではないということです。
結婚のように紙一枚で済むわけではなく、財産分与、年金分割、慰謝料、養育費・・・など、決めなければならないことがたくさんあるんです。
でも安心してください。正しい手順を理解していれば、一つひとつの手続きをスムーズに進めることができます。
離婚届の書き方について
離婚届を書く際には、以下の手順に従ってください。
主な記入項目
- 氏名、生年月日
- 住所
- 本籍
- 父母の指名
- 離婚の種別
- 婚姻前の氏に戻る者の本籍
- 未成年の子の氏名
- 同居の期間
- 別居する前の住所
- 別居する前の世帯のおもな仕事と夫婦の職業
- 届出人氏名
- 証人欄(2名分)
※氏名、生年月日、住所、本籍の記入が必要。
上記が、離婚届における必要項目になります。
まず、夫婦の基本情報(氏名、住所、生年月日など)の記入が必要となります。
本籍を記入する欄がありますので、本籍が分からない方は事前に調べておくと良いと思います。
私の場合は、本籍以外の場所(居住の市区町村の役所)で届け出をしたので、予め戸籍謄本を準備していました。
また、「離婚の種別」という項目がありますが、協議離婚なのか、調停なのかといった「離婚した方法」についてチェックを入れればOKです。
さらに、離婚後に復氏(以前の氏にもどること)する場合は、離婚後の本籍を記入する必要があります。
それ以外に特に難しい項目はありませんので、間違いのないように記入を進めてください。
署名と捺印
離婚届には、夫婦双方の署名と捺印が必要となります。さらに、協議離婚の場合は、証人(18歳以上)の署名が必要となりますので、いずれかの親または近しい人にお願いすることとなります。
これらをすべて記入し、不備がなければ、離婚届が法的に有効となります。
届出について
届出先はどこ?
夫妻の本籍地又は住所地のいずれかの市区町村になります。
離婚届はどこでもらえる?
各市区町村で無料でもらえます。また、離婚届は全国統一の書式なので、インターネットでもダウンロードが可能ですよ♪
届出人は誰になる?
夫及び妻 ※18歳以上の2人の証人が必要です。
役所への提出は、夫または妻のどちらが行ってもかまいません。(二人で行く必要はありません)
その際は、必ず身分証明書と印鑑を忘れずに持っていきましょう!
ちなみに、家族や友人が代理で提出してもかまいません。ただし、その場合は、記入漏れなどの不備があった場合は受理されませんので、夫または妻のどちらかが行くのがベターでしょう。
届出時に必要な書類
- 離婚届
- 戸籍謄本又は、全部事項証明書(本籍地以外に届け出る場合)
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 離婚の際に称していた氏を称する届(※1)
- 転出証明書(届出と同時に住所が変更となる場合)
(※1)結婚の際に改姓した場合で、離婚後も婚姻時の苗字を使用したい場合には、「離婚の際に称していた氏を称する届」の提出が必要になります。
当日は印鑑も忘れずに!
注意事項
離婚手続きには、離婚届を提出する前に確認しておいた方が良い項目がいくつかあります。
たとえば、前述の「財産分与」や「養育費」等にかかる取り決め(公正証書の作成)や、子どもがいる場合は、子どもに関する手続きなど、離婚届を作成するよりも、その前段階の準備に時間がかかることを理解しておきましょうね。
公正証書については、別記事にまとめていますので
ぜひ参考にしてみてください♪
また、一人親になることで公的な支援を受けられる場合があります。
できれば、離婚届を提出したその日中に、その他の必要な手続について、役所で確認しておくようにしましょう。
最後に
離婚手続きに関する疑問や不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。
分からないことを一人で抱えていても時間が過ぎていくだけで、心身共に疲れてしまいます。
費用はかかってしまいますが、弁護士や法律相談所など、専門家の助言を受けることで、よりスムーズに手続きを進めることができますよ。
また、各市区町村に相談窓口が設けられていますので、まずは、お住いの市区町村のホームページを確認してみてくださいね!
離婚手続きは誰にとっても難しいものですが、正しい情報を手に入れることで、不安を軽減することができます。
この記事を参考となって、読んでくださっている方の離婚手続きがスムーズに進められることを願っています。
分からないことは、
役所の方に聞いてみましょう!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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